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2025.07.11

福岡市における葬儀の補助・扶助制度とは?

福岡市における葬儀の補助制度とは?

葬儀は突然のことであり、精神的にも経済的にも大きな負担がかかります。とくに費用面での不安を抱えるご遺族は少なくありません。

福岡市では、そうした遺族の負担を軽減するために、「葬祭費支給制度」および「葬祭扶助制度」という2つの公的補助制度が設けられています。

本記事では、それぞれの制度の内容や申請方法、他自治体との比較、実務上の注意点などを詳しく解説します。

1. 葬祭費支給制度(国民健康保険・後期高齢者医療制度)

福岡市で最も利用されている制度のひとつです。故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を執り行った喪主に対して支給されます。

  • 支給額:30,000円(福岡市)
  • 対象者:葬儀を行った方(喪主など)
  • 申請期限:葬祭を行った日の翌日から2年以内
  • 申請先:福岡市各区役所の保険年金課

注意:制度は後払いです。葬儀費用を一時的に立て替える必要があります。

申請の流れ:

  1. 各区役所・保険年金課に事前相談
  2. 必要書類をそろえる(保険証・本人確認書類・通帳など)
  3. 窓口で申請書を提出
  4. 1〜2カ月後に支給

参考:福岡市「死亡したとき(葬祭費の支給)」

2. 葬祭扶助制度(生活保護受給者向け)

生活保護受給者が亡くなった場合、福岡市では「葬祭扶助制度」により、最低限の葬儀費用が公費で補助されます。費用の工面が難しいご遺族にとって重要な制度です。

  • 対象者:生活保護受給者の葬儀を行う家族など
  • 支給内容:棺・火葬料・搬送費・ドライアイスなど最低限の費用
  • 申請先:各自治体の福祉事務所

制度の特徴:

  • 地域ごとの基準に基づく実費支給
  • 事前申請・承認が必須
  • 葬儀後の申請は不可

利用を希望する場合は、火葬や葬儀の手配前に、必ず福祉事務所へ連絡を取り、許可を得てください。

3. 他自治体との比較

福岡市の葬祭費支給制度は全国的に見て標準的な水準です。以下は近隣自治体との比較例です。

  • 福岡市:30,000円(支給まで1〜2か月)
  • 糟屋郡・古賀市・春日市・大野城市・筑紫野市:30,000円前後
  • 北九州市:30,000円
  • 大阪市:50,000円(郵送申請可)
  • 東京都23区:70,000円(全国でも高水準)

※支給額や申請手続きは自治体によって異なります。詳細は各市町村の窓口へご確認ください。

4. よくある質問(FAQ)

Q. 火葬料に制度を使えますか?
A. 制度は後払いのため、一度自費で支払い、後日支給される金額で補填します。

Q. 誰が申請できますか?
A. 原則として、葬儀を実施した喪主です。親族でも喪主でなければ対象外の場合があります。

Q. 葬儀社が申請してくれますか?
A. 申請はご遺族が行いますが、書類の準備や発行は葬儀社がサポート可能です。

Q. 申請に必要なものは?
A. 故人の保険証、葬儀を証明する領収書、申請者の本人確認書類、通帳などが必要です。

5. 彩苑でのサポート体制

彩苑では、制度をご利用されるご遺族のために、以下のような実務サポートを提供しています。

  • 制度の概要を丁寧にご案内
  • 火葬料や葬儀費用の内訳を明確に提示
  • 会葬礼状や領収書などの発行に対応
  • 生活保護対象者への事前連絡・相談サポート

申請自体はご遺族が行いますが、書類の整備や手続きの流れについては全面的にご案内しています。

6. まとめ

福岡市には、葬儀の経済的な負担を軽減するための公的制度があります。

葬祭費支給制度:故人が健康保険加入者だった場合、喪主に3万円支給

葬祭扶助制度:生活保護受給者の葬儀費用を公費で補助(事前申請が必要)

いずれも後払いのため、あらかじめ費用の準備が必要です。

制度を正しく理解し、活用することで、大切な方を安心してお見送りすることができます。

彩苑では、制度利用をお考えの方へのご相談や必要書類の整備などもサポートしております。